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差押え預金口座の人違い

あってはならないミス! 差押え預金口座の人違い
今日の新聞にも複数取り上げられていたのでご存じの方も多いと思いますが、国民健康保険料滞納者の預金口座を差押さえたら、同姓同名、同じ生年月日の他都市在住の別人だった、という事案が発生しました。差押えを実施するに当たり、口座の本人確認をした際に、滞納者住所と口座登録住所が異なっていたことを把握していたにも関わらず、滞納者本人の口座と決めつけ、手続きを進め、依頼を受けた銀行は、差押えを実施したとのことです。滞納者は、市から送付された差押え調書を受け取り、差押えから5日後に滞納分を納付したことから、その3日後に差押えは解除されました。一方、誤って差し押さえられた方は、12月29日に通帳記帳した際に差し押さえられていた事実を知りました。ところが、川崎市は、12月28日に仕事納めしていたことから、市が始業する1月4日まで『自分が何か悪いことをしたのでは』と、当たり前ですが、年末年始を不安な想いで過ごされたそうです。私は今日、登庁していたため区役所職員が説明に来ました。そこで「『差押え』は、借入れやクレジットカードを作る際に、ブラックリストよりも更に審査等に影響が及ぶのではないか」「銀行という組織は、横の連携があり、ブラックリスト情報等は共有していると聞くが、他の銀行に対してはどのような対応をするのか」と尋ねても、そうしたことについては調査してないようで曖昧な返答するばかりか、「差し押さえた銀行と被害者の方に対し、潔白を証明する書面を作成して渡す」など、事の重大さを理解していないとしか思えない答弁を繰り返すばかり。区役所職員の、滞納者から納付していただくための努力を否定するつもりはありません。むしろ、嫌な思いをしながら、心を鬼にして日々取組んでいることも理解できますし、敬意を表したいと思います。しかし、預金口座の差押えは最終手段であり、絶大な効力があるからこそ、慎重に行わなければなりません。ましてや今は、コロナ禍で、失業や収入が激減していることも容易に想定できることから、滞納理由の丁寧な調査も不可欠です。また、今回のケースでは、二人の職員が確認して行ったということですが、特段珍しい氏名ではない方々の生年月日が一致したというだけで、同じ区内であるならまだしも、被害に遭った方は他都市在住で、口座の住所と滞納者の住所が一致しないことを把握しながら事を進めたのか理解できません。行政は、こうした不祥事が発生し、私たちに報告する際に必ず「チェック体制が不十分であった」「市民の皆様の信頼を損ねる重大な事案である」「今後、再発防止に努める」という常套句を述べ、私たちに謝罪します。しかしながら、謝罪すべきは被害者であり、本心からそう思うのであれば、本当に二度とこのような事態を招かないことだと、私は思います。